大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1854 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人毛利与一の上告趣意について。

所論のうち第一点は、判例違反をいうが、判例を具体的に摘示していないから、

不適法であり、同第一点のその余の論旨および同第二点は、単なる法令違反の主張

であつて、適法な上告理由に当らない。同第三点は、違憲をいうが、実質は単なる

法令違反の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人佐伯千仭の上告趣意について。

所論のうち第一点は、憲法違反、判例違反をいうが、所論指摘の原判示は、要す

るに、本件が無罪の自判に適さず、差戻を相当とする所以を傍論的に説示したにと

どまり、所論のように検察官の訴因変更を請求しない事実に対し実体的審判を下し

たものとは認められないから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。

第一点のその余の論旨および同第二点、第三点は、単なる法令違反ないし事実誤認

の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 松 本 正 雄

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